今から約10年前、私が初めて多重債務問題に取り組み、破産申立て書を作っていた頃には、司法書士に民事上の代理権はなく、弁護士には認められていた、受任することによる債権者からの督促を止める効力もなく、債務者への消費者金融からの厳しい督促をかわすために、正月休みさえも返上して破産申立て書をせっせと作成していたものでした。
初めて、自己破産事件で免責を得た日は嬉しくて、大阪地裁の地下のガレージで思わず小躍りし、依頼者の方に電話して、ともに喜びあったものです。この記念すべき第一号の依頼者の方とはその後、長く年賀状のやりとりが続きましたが、多重債務が原因で離婚し、離ればなれになっていた息子さんと一緒に海外旅行をすることができたというお葉書を、最後にいただきました。
これこそが、司法書士冥利というものです。  
あれから歳月は流れましたが、この気持ちだけは変わりませんし、若い所員にも伝えるべき心だと思っています。これを無くした時、私の事務所に存在価値はありません。

榊原秀剛司法書士事務所の債務整理報酬の目安

★債務整理の初回相談は無料です。こころおきなくご相談ください。

お金の苦労はした者にしかわかりません。私自身、脱サラ後、試験に落ち続け、30歳代の多くをフリーターで過ごし、コンビニの面接にさえはねられて、まさしく途方に暮れる日々を過ごしていました。ですからこの仕事をどうしても「ビジネス」とは、割り切れません。できうる限り、依頼者様の経済的な負担にならないよう、ずっと努力してきました。

・任意整理 
債権者数3社以上の方は、1社につき一律2万円のみ(税、実費込)
債権者数2社の方は、1社につき一律2万5千円のみ(税、実費込)
債権者数1社の方は、1社につき一律3万円のみ(税、実費込)
☆減額報酬はありません。
(減額報酬とは、利息制限法を超える金利で貸金業者が貸し付けていた額と、利息制限法に基づいて計算し、払い過ぎていた利息を元本に充当した結果、減額された額との差額に対する報酬のことです。平成18年の最高裁判例以来、事務所が特段の努力をしなくても、利息制限法に引きなおした額を基準に分割払いの和解交渉を進められるようになっています。ですから、減額報酬をいただく理由がありません。)

・自己破産
18万円から

・個人民事再生
21~24万円まで(税込)

・完済後の過払い請求
着手金なし。 成功報酬は取り戻した金額の15%のみ(税、実費込)
☆報酬の分割も、債務整理の仕事を始めた当初から当たり前の事として対応してきました。

★司法書士の代理権は訴額140万円以内です。これを超える事案につきましては、裁判書類の作成等、本人訴訟支援という方法でサポートさせていただきます。但し、債務整理事件における司法書士の代理権の範囲については、債権者の主張する金額により代理権の有無を判断すべきであるという弁護士会の主張に対し、当事者が受ける経済的利益の金額により判断するという解釈を日本司法書士会連合会ではとっております。司法判断もそういった解釈もあることを確認しています。

(平成21年10月16日、大阪高等裁判所判決参照)

詳しくは最寄りの司法書士会でご確認ください。

榊原秀剛司法書士事務所の債務整理

1.説明と同意
借金なんて好きこのんでする人はいないでしょう。でも、切羽詰まってやむにやまれずしてしまう借り入れもあるものです。しかし、それが積もり積もって生活をさらに脅かすようになり、私の事務所に来ていただいた限りは、とことんじっくりお話しをお聴きして、これからの生活再建についての善後策を共に考えましょう。現状を踏まえた上での法律的な判断をさせていただき、一番、適した債務整理方法を提示して、充分にご説明したうえで、ご納得いただいて手続きを進めます。
これは、過払い金返還請求も同じで、相手方貸金業者の状況、交渉経緯等を逐一ご報告して、ご納得いただかない限り相手方業者とは和解しません。

2.無料相談から解決まで担当の認定司法書士が、対応します。ご相談に時間の制限はありません。
相談業務の基本は、相談者との信頼関係の構築にあります。まずは、じっくりお聴きすることだと考えます。資格者が、時間にとらわれることなくお聴きする必要があるのです。  
また、事務員任せの処理はいたしません。私の事務所には、4名の認定司法書士と3名の事務員が在籍しておりますが、大量の事務員を動員して、いたずらに受任件数を競うようなことはいたしません。

3.お勤めの方の利便を考えて、
債務整理の初回のご相談は、土日・祝日・平日の夜間も対応いたします。(要予約)

4.生活にお困りの方、新貸金業法施行で借入れ困難な方のために、国がつくった法テラスの民事法律扶助を積極的に活用し、償還費用の分割・猶予・免除につなげます。(一定の審査はあります)

5.社会福祉士として
私の事務所は社会福祉士事務所でもあります。社会福祉士というのは「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は 医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連携及び調整その他の援助を行うことを業とする者」です。(社会福祉士及び介護福祉士法)これを、債務整理事件にあてはめると、依頼者様の生活再建に役立つ就労支援や生活保護等の情報の提供、多重債務の原因となったアルコールやギャンブル依存の方のための医療機関や自助グループのご紹介、その他多重債務に関連した家族間の軋轢や人間関係のトラブルに対する助言や社会資源のご紹介等といったことが考えられます。
生活再建こそが、債務整理の基本なのです。

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