手続きと流れ

手続きと流れをご紹介します

自己破産、個人民事再生、任意整理、特定調停。債務整理をお考えの方、ご自分の置かれている状況ではどの種類の債務整理が適しているのかご判断できましたか?>>「債務整理フローチャート」それぞれの債務整理の特徴やメリット・デメリットは把握できたでしょうか?>>「債務整理の種類」,>>「債務整理におけるメリット・デメリット」

 

このページでは大別して4種に分類できる債務整理について、どのような流れで免責が終了するのかをご紹介します。以下より各整理の手続きと流れをご覧ください。

 

自己破産の手続きと流れ(大阪地裁:司法書士関与申し立ての場合)

自己破産の手続きと流れ(大阪地裁:司法書士関与申し立ての場合)

※破産申立人(債務者)に現金以外で20万円以上の財産がある場合は「管財事件」となり(破産申立人の財産が20万円以下であれば「同時廃止事件」となります)、破産管財人が選定されます。破産管財人は破産申立人の財産を換価し、債権者に分配します。
また同時廃止事件に該当するケースでも、免責不許可事由が散見され、債務者を調査する必要のある場合は、同時廃止事件から管財事件に移行されることもあります。

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民事再生の手続きと流れ(大阪地裁:司法書士関与申し立ての場合

民事再生の手続きと流れ(大阪地裁:司法書士関与申し立ての場合

※司法書士関与申し立てで再生委員が選任されることは、ほとんどありません。

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任意整理の手続きと流れ

特定調停の手続きと流れ

特定調停の手続きと流れ

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