債務整理の種類

債務整理の種類について

債務整理と一口に言っても、その種類は大きく4つに分けることができます。個人の状況によって最適な債務整理の種類は異なるのです。以下にその種類についてご紹介します。

 

またご自分の状況がよくわからない、という方は「債務整理フローチャート」をご覧ください。

自己破産

自己破産

自己破産とは、債務者(借金を抱えている人)が借入金の超過により、経済的に破綻してしまい債務を返済することができなくなった場合に、最低限の生活用品を除いたすべての財産(不動産なども)を換価して、全債権者に債権額に応じた分配を行うことを目的とした法律上の手続きを指します。同時に債務者にとっては、「破産手続開始決定」「免責決定」の手順を経て、抱えていた負債の支払義務が免除される救済措置でもあります。ただし免責不許可事由と認められる事実があり、裁判所が免責不許可と判断した場合は「免責決定」が下りず、負債は残ってしまいます。

 

事業に失敗してしまい多額の借金を背負ってしまった人、積み重なった借金を返済するだけの収入がない人にとっては最適な債務整理の方法です。

個人再生(個人民事再生)

「住宅ローンなどを除く債務総額が5,000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるとき」に適用できる債務整理の方法です。住宅を手放したくない方はこの「個人民事再生」を利用すると良いでしょう。住宅ローン以外の借金の元本を一定の範囲で減額し、3年で返済することで残りの債務が免除されます。返済額は債務総額の1/5、かつ100万~300万円の範囲に設定されます。また債務総額が3,000万~5,000万円と高額の場合は1/10に減額となります。以下の表をご覧ください。

債務元本 手続き後の返済総額
5,000万円 500万円
3,000万円 300万円
1,500万円 300万円
500万円 100万円
150万円 100万円
100万円 100万円
80万円 80万円

ただし住宅ローンについては債権がカットされることはなく、利息の免除もありません。注意してください。

任意整理

任意整理

消費者金融業者などの債権者と直接交渉し、利息や毎月の返済額を減免してもらうための手続きです。裁判所などの公的機関は間に入りません。多くの消費者金融業者は、利息制限法の制限金利を超える金利にて貸付を行っているケースが多いため、利息制限法に基づき引き直し計算をすることで、残債務が圧縮できます。取引期間が長い場合は過払金の返還請求が可能なケースもあります。

 

しかし債務者本人やその親族などが任意整理の交渉を試みても、債権者はまともに取り合ってくれない場合が多いようです。法律の専門家以外の交渉は困難であると言えます。司法書士か弁護士に依頼した方がスムーズに事を進めることができます。

特定調停

簡易裁判所に申立をし、調停委員の斡旋により、利息制限法に基づいて負債を圧縮する手続きのことです。裁判所を利用した「任意整理」とも言えます。ただし裁判所を利用しますので、調停日などには必ず裁判所に足を運ばなければなりませんし、特定調停で決定した返済計画通りに返済できなかった場合には、給与などの差し押さえを受けることもあります。

 

それぞれのメリット・デメリットはこちらでご紹介しています。

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