債務整理におけるメリット・デメリット

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自己破産のメリット・デメリット

自己破産 ~債務者の申し立てによって裁判所で行われる債務整理~
メリット デメリット
  • ・すべての借金の返済義務がなくなる
  • ・法律上、司法書士や弁護士に依頼すると、すぐに返済する必要がなくなり、督促も止まる
  • ・信用情報機関のブラックリストに載り、10年の間はローンを組みにくくなり、クレジットカードが作れない
  • ・持ち家などの資産価値の高いものは差し押さえられ、換価される
  • ・官報に公告される
  • ・破産者の本籍地の破産者名簿に登載(閲覧は本人以外できない)
  • ・市区町村発行の身分証明書に記載される
  • ・弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士などの各士業、警備員、生命保険募集人、遺言執行人、建設業者、風俗営業者の資格は、破産手続き開始決定後から制限される(免責決定後はそれぞれの法令に従って制限解除)
  • ・免責確定後7年間は、再度自己破産の申し立てをしても、免責は許可されない
  • ・借金の理由がギャンブルや浪費などの場合は免責が下りないことが多い

個人民事再生のメリット・デメリット

個人民事再生 ~住宅を残して返済額を1/5、3年で返済する債務整理~
メリット デメリット
  • ・住宅ローンを除く借金の総額を、利息制限法で定められた15~20%の利率で再計算し、そこで確定した借金の総額を1/5、かつ100万~300万円に減額することができる(債務総額が3,000万~5,000万円の場合は1/10、かつ300万~500万円)
  • ・住宅ローンはそのまま支払い続けることができるので、持ち家を守ることができる
  • ・借金の理由は問われない
  • ・ブラックリストに載り、10年の間はローンを組みにくくなり、クレジットカードが作れない
  • ・官報に公告される
  • ・将来、継続して収入があり、かつ借金の総額が5,000万円以下でなければ利用できない
  • ・手続きが非常に複雑で時間がかかり、そのため司法書士や弁護士への報酬も高額になる

任意整理のメリット・デメリット

任意整理 ~司法書士や弁護士が債権者に直接交渉する債務整理~
メリット デメリット
  • ・法律上、司法書士や弁護士に依頼すると、すぐに返済の必要がなくなり、督促も止まる
  • ・利息制限法で規定された15~20%の利率で、取引当初より再計算されるため、債務額が減額される、もしくは過払金が還ってくることがある
  • ・将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される
  • ・「任意整理」する債権者を選択できる(「任意整理」の必要がない債権者には以前と変わらず支払い続ける)
  • ・手続きはすべて司法書士や弁護士が行うため、時間的な拘束を受けない
  • ・ブラックリストに載り、3~5年の間はローンを組みにくくなり、クレジットカードが作れない
  • ・原則、引き直し後の元本を減額することはできない
  • ・過払金が還ってこない場合、司法書士や弁護士への報酬を支払うことが困難になることが多い

特定調停のメリット・デメリット

特定調停 ~簡易裁判所を利用した「任意整理」~
メリット デメリット
  • ・簡易裁判所に申し立てをすることで、債権者からの督促が止まる
  • ・費用が安い(債権者1社あたり500円程度)
  • ・法律的な知識がなくても調停委員がサポートしてくれる
  • ・利息制限法で規定された15~20%の利率で、取引当初より再計算されるため、債務額が減額される
  • ・将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される
  • ・「特定調停」する債権者を選択できる(「任意整理」の必要がない債権者には以前と変わらず支払い続ける)
  • ・ブラックリストに載り、3~5年の間はローンを組みにくくなり、クレジットカードが作れない
  • ・引き直し後の元本を減額することはできない
  • ・過払金が生じている場合、別途「過払金返還請求訴訟」を申請しなければ返金されない
  • ・特定調停にて決定した返済計画が滞った場合には、直ちに給与の差し押さえが行われるおそれがある
  • ・調停の日には必ず裁判所に足を運ばなければならない
  • ・調停成立までに最低でも2ヶ月はかかり、その間の遅延損害金が借金総額に加算される場合がある

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